表示例と考え方7

「好転反応」に関する表現により、健康保持増進効果等を表示している場合

 


表示例7-1:  

○○を食べると、3日目位に湿疹が見られる場合がありますが、これは体内の古い毒素などが分解され、一時的に現れるものです。これは体質改善の効果の表れです!そのまま召し上がり続けてください。

 

考え方7-1:  

 

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湿疹、便秘などの不快症状が出ても、それを「好転反応」と呼び、効果の証と説明することは、「体質改善の効果」が認められない場合、虚偽表示または誇大表示になることがあります。

 

※健康増進法上の考え方は上記のとおりですが、医薬品医療機器等法上は、医薬品的な効能効果の標ぼうに当たり、取り締りの対象となります。このような表現は、適切な診療を受ける機会を失わせるなど、人の健康に深刻な危害を及ぼすおそれが強いので、絶対にしないでください。