表示例と考え方5

広告等する健康保持増進効果等の強調ぶりと、証拠となる事実が適切に対応していない場合

 


表示例5-1:  

食(前)後○○時間後を目安に摂取すると、食べた栄養素の約××%をブロックします。(人によって適切な使い方は異なります)

 

※『約××%』『ブロックする』の根拠となったデータは、動物、ヒトのいずれの試験結果でもない。

 

考え方5-1:  

 

食べた栄養素が消化にどのような影響を与えるかを断定するには、実際に食べた結果データに基づいて表示すべきものであり、データに基づかず、健康保持増進の効果について断定すると、虚偽表示になる場合があります。また、たとえば「実験は、実際に食べた場合と異なることがある」と付け加えても、体内での作用を断定する限り、虚偽表示になる場合があります。なお、基づくデータが動物実験の場合、根拠の1つとはなるものの、絶対的なものとはみなされません。

 

※健康増進法上は上記の考え方ですが、医薬品医療機器等法上は「人の身体の機能に影響を及ぼすことが目的とされている物」として、取り締りの対象となり得ます。摂取のタイミングを「食前」「食後」と指定することも、同様です。

 


表示例5-2:  

○○センターの研究者は、“××”(一般に知名度がある食品)について「健康保持増進効果等があることを学会で発表しています」

 

※実際に学会で発表したのは××の中でも、“××-△△”という特別のものに限られており、それ以外のものについて健康保持増進効果は発表されていない。

 

考え方5-2:  

 

学会で発表されていないにもかかわらず、学会で健康保持増進効果等が発表された類似の名称の食品と混同させる表示は、誇大表示となる場合があります。根拠となるデータを適確に把握し、正確な表現を心がける必要があります。

 


表示例5-3:  

驚異の食効『○○』! ◎××病

 

全身の倦怠感や吐き気に苦しんでいた私は、仕事も休みがちになり、このままではいけないと検査してみたら、思いもよらず重い××病とわかりました。病院では早速△△療法がはじまり、まもなく副作用で食欲不振、発疹が続き、イヤな日々を送っていたところ、友人が「××病に効く」と言って、この商品『○○』を紹介してくれました。これならば手軽にできるかと半信半疑で始めたところ、4ヵ月を過ぎたころに効果が表れ、××病の病巣がびっくりするほど小さくなり、快適な毎日に戻りました。病院の先生からも不思議がられるほどの回復ぶり。こんなに早く救ってくれた『○○』には感謝してもしつくせない気持ちです。~県○×△子(?歳)

 

考え方5-3:  

 

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健康保持増進効果等の裏づけが、学術的な根拠ではなく、体験談や「感謝の手紙」、タレントなど著名人の推薦等(以下「体験談等」)だけの場合、以下は虚偽表示または誇大表示にあたる場合があります。

 

  • 体験談そのものが存在しないとき
  • 体験者、推薦者が存在しないとき
  • 健康保持増進効果等について、不都合な箇所を掲載せず、販売する者にとって好都合な箇所のみを抜粋して掲載しているとき(例: ダイエット食品に関して、その食品を運動しながら摂取していた体験談の、運動にかかわる箇所を掲載しないものなど)

 

※健康増進法上は上記の考え方ですが、医薬品医療機器等法上は「××病」と病名を明示したり、「××病に効く」「病巣が小さくなった」といった医薬品的な効能効果を標ぼうしている点で、取り締まりの対象となり得ます。